To see the desired glossary, please select the language and then the field of expertise.

    Home
    • Japanese
      • Marketing / Market Research
        • Search
          • Term
            • おとり商法
          • Additional fields of expertise
          • Definition(s)
            • bait and switch〔値引きした商品をおとりとして、類似した高額な商品を買わせる商法。baitは「餌」、switchは「(小枝で)むち打つこと」の意。〕 英辞郎 on the WEB - by Yasutomo Kanazawa
          • Example sentence(s)
            •  ポストにチラシが入っていました。「なんと高級ミシンが1万円!!限定販売につき先着順とさせていただきます」と書いてありました。子供の洋服の仕立てなどもあって新しいミシンがほしいと思っていた矢先でした。早速業者に電話をしたところ、私の自宅に訪問して商品説明などさせてほしいということなのでお願いしました。何日か後に業者の担当の人が2人で私の自宅にきました。そこで商品の説明などを始めるのかと思っていたのでびっくりしたのですが、「このミシンはすぐに壊れる」とか、「あまり使い勝手がよくないからできれば他のものを購入したほうがいい」としつこくすすめてきました。そうして、他のもので今なら特別価格でいいものがあるとのことで30万円もするミシンを分割払いで購入するように説得されてしまいました。業者の人の手前断ることもできずに購入してしまいましたが、どうにも納得いきません。確かに商品自体はいいものかも知れませんが、業者の言うがままにされたみたいです。そこで、次の日に電話で「やっぱりやめたい」と電話しましたところ、「申し訳ありません。御自分で業者の自宅への来訪を要請された場合にはクーリングオフはできないのです。商品はとてもいいものなので末永くご利用ください」といわれてしまいました。本当に私は解約できないのでしょうか? - おとり商法の被害例と対処法 by Yasutomo Kanazawa
            • おとり商法(おとりしょうほう)とは悪徳商法の一種であり、広告などで非常に廉価な商品を掲載し(おとり広告)、注文すると更に高額なものを強引に勧誘するものである。特にミシンの訪問販売に多い。ミシン以外では電柱などに貼ってある不動産広告に多い。 おとり商法は景表法第4条第3号(不当表示)に該当し、その細目はおとり広告に関する表示(平成5年公取委告示第17号)、不動産のおとり広告に関する表示(昭和55年公取委告示第14号)に定められている。 - Wikipedia by Yasutomo Kanazawa
          • Related KudoZ question
  • Compare this term in: Arabic, German, Dutch, Greek, English, Spanish, Persian (Farsi), French, Italian, Korean, Portuguese, Russian

The glossary compiled from Glossary-building KudoZ is made available openly under the Creative Commons "By" license (v3.0). By submitting this form, you agree to make your contribution available to others under the terms of that license.

Creative Commons License